最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)6332 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人布施辰治の上告趣意第一点は判例違反を主張するがその判例を具体的に示
していないから論旨自体において不適法であるばかりでなく原判決を熟読すれば、
本件賍物運搬教唆罪は本犯たる窃盗罪が成立した後、被教唆者に対し賍物運搬罪が
成立したときに成立する趣旨であること疑いのないところであるから所論は理由が
なく、同第二点は単なる訴訟法違反事実誤認の主張を出でないものでいずれも刑訴
四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきもの
とは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年六月二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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